年金制度を崩壊させる素敵な判決
2013年 11月 26日我々世代は「本人さえもらえる保証が無ぇ」ンですよぉ!
そんな事も顧みず「年金支給の男女差は違憲である」って、馬鹿ですか?
権利を主張するのは結構ですが「便乗する人」を考えてもらわなくちゃねぇ。
今回みてぇな判決を出せば、年金制度は「崩壊の一途」をたどるだけです。
この話の概略は「奥さんが年金を積んだ分は相続遺産だから国でしっかり払え」ってんでしょ?
まるで「働きたくないヒモ男が会社に行って奥さんの給料をかすめ取って来る」って感じです。
年金ってのは「相互扶助分担」払ったから必ずもらえるって代物じゃねぇ事が解らんのでしょう。
ならば、この判決を出した裁判官は「払った分だけ必ずもらえる」って宣言してくれませんかぁ?
背景を見るとアホたれ男は「元会社員」自分の年金があるのに「もっとくれ」って言ってんです。
女性に対する支給に差があるのは「専業主婦にいきなり働けと言っても無理」って配慮でしょ?
にも関わらず「男女の差がある」って発想は、難癖を付けるチンピラにも劣る思考ですヨ。
年金は「25年負担しなきゃ将来的にもらえませんよ」って話をして、無理繰り払わせる制度。
「24年11ヶ月払った人はもらえない・25年丁度の人はもらえる」保険積立金じゃねぇんですヨ。
たった1ヶ月で天地程の差が開く「将来の保証が無い相互扶助負担金」って馬鹿げた制度なんです。
ところがこの裁判じゃ「相互扶助の男女差が当然ある」と、強気で言い切れなかったんですねぇ。
挙句は、こんなヒモ野郎の話にまんまと引っ掛り「違憲判決」を出すのは「大馬鹿」ですヨ。
つまり「保険積立と同様にもらえる制度ゆえ・男女差は無くても良い」って意味じゃねぇですか?
棄却もせず「違憲」って判決は「年金制度の成り立ちを根本からブチ壊した」ってコトですから。
自分の事しか考えてねぇ奴等が起こす「気の狂った裁判提訴」が、余りにも多い世の中。
こんな判決が出されたら「消費税率30%」にしなきゃ、年金制度を維持出来なくなりますねぇ。
遺族補償年金、受給資格の男女差は「違憲」 大阪地裁が初判断
(産経新聞 11月25日(月)15時5分配信)
【以下引用】
遺族補償年金の受給要件で、夫の死亡時に妻は年齢を問わず支給対象となるのに対し、妻の死亡時に夫が年齢によって受給できないケースがあるのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、公務災害で妻=当時(51)=を亡くした大阪府内の元会社員の男性(66)が地方公務員災害補償基金(東京)に不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は地方公務員災害補償法(地公災法)の規定を違憲、無効とし同基金の処分を取り消した。
原告側代理人によると、年金制度の男女差について違憲と認めた司法判断は初めて。同様の規定は民間労働者が対象の労働者災害補償保険法などにもあり、確定すれば、実務上与える影響は大きい。
中垣内裁判長は、地公災法が立法された昭和40年代に働く夫と専業主婦を想定した制度設定には一定の合理性を認めたが、後の社会状況の変化を重視。
「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今、配偶者の性別において受給権の有無を分けるような差別的取り扱いには、立法目的との間に合理的関連性を有しない」として、夫にのみ年齢の受給要件を設けた規定について違憲、無効と結論づけた。
訴状などによると、男性の妻は堺市立中学校で教諭として勤めていた平成9年に鬱病を発症し、翌10年に自殺。訴訟を経て22年4月に公務災害と認められた。
ところが地方公務員災害補償法の規定では、公務災害で妻が死亡した場合、夫の当時の年齢が54歳以下なら原則支給対象外となる。男性は妻の死亡時に51歳で年金支給申請が認められず、23年10月に提訴。
訴訟で原告側が憲法違反を主張したのに対し、被告側は「社会保障立法には国会に広い裁量権が認められ、違憲性はない」などと反論していた。
【引用終了】
by yusa-ozisan
| 2013-11-26 12:00
| こったんに裁判判決
|
Comments(2)
国民年金は元来、戦時国債の代用として大東亜戦争中に炭鉱労働者(給料は良いが、危険なのと炭鉱相場といって日用品の値段が相場より高かった)人たちを対象者として国家が戦争遂行費用捻出のためにありだした制度です。
本来なら敗戦によって、掛け金は全て『ゼロ』になってしまうところだったのですから歴史的背景を考えると疑問の残る判決ですが、『男女平等。バンザーイ。国庫破綻バンザーイ。\(*T▽T*)/ワーイ♪。
本来なら敗戦によって、掛け金は全て『ゼロ』になってしまうところだったのですから歴史的背景を考えると疑問の残る判決ですが、『男女平等。バンザーイ。国庫破綻バンザーイ。\(*T▽T*)/ワーイ♪。
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yusa-ozisan at 2013-12-02 01:33