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上からでも下から読んでも「よのなかばかなのよ」

by ゆさこをゐち

身勝手な性同一性障害者


生まれて来た子供の身を考えて無ぇんでしょうな。

「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」って、馬鹿な判例が出た様で。
これはあくまでも「性同一性障害」って方に対し「差別する」って話じゃなく
「もしも自分がこの二人の子供だったら」って考えた話ですがネ。

身勝手な性同一性障害者_b0301101_8183573.jpg

もしも、精子提供者が「自分の子供を返せ」って話になったらどうするんでしょう?
「そんな事は無い」って話をするかも知れませんが「在り得なくも無ぇ話」
ヤヤコシイ話を作る様な判決は「頭のネジがゆるんだ思考」かと思いますがねぇ。



こんな馬鹿げた判決が下ったと言う事は「馬鹿げた法律が出来た」ってコトですよねぇ。
性同一性障害って病気は「自分が別性だ」と、戸籍上認められるだけで十分じゃありませんか?
それを「精子は他人のものだけど気持ちの上で自分のもの」って言い分は間違ってますって。

そんな判決を下すなら「300日問題」ってのを緩和してあげるべきですヨ。

前の旦那と今の旦那の子を「300日」と言う期間を設けて区別する「300日問題」
例え不義の子供であっても「299日なら前の旦那の子供」と戸籍上で決められちゃう法律。
普通の男と普通の女との間に出来た「普通の子供」が、血縁関係を否定されるんですから。


性同一性障害者が「家庭を持ちたい」って気持ちはワカランでもありません。
しかし「実子として認めろ」って言い分は、決して筋の通った話じゃありませんヨ。
何も「女性の連れ子を自分の子供とした」って捉え方で良いじゃねぇですか?

普通の夫婦でさえ、幾等愛し合っていても「離婚しない」って確証は何処にも無ぇんです。

この二人が離婚した場合の「子供の立場」ってモンを、全く考えて無ぇ判決である気がします。


性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用―戸籍めぐり初判断・最高裁
(時事通信 12月11日(水)17時5分配信)
【以下引用】
性同一性障害のため女性から性別を変更した兵庫県宍粟市の男性(31)と妻(31)が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、父親と認める決定をした。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)が適用されると判断した。
性同一性障害のため性別変更した男性と妻の子の戸籍に、男性を父親として記載することを認めたのは初めて。裁判官5人中3人の多数意見で、大谷裁判長と岡部喜代子裁判官は、嫡出推定されないとする反対意見を述べた。
【引用終了】

by yusa-ozisan | 2013-12-12 06:00 | こったんに裁判判決 | Comments(0)
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