経済音痴の人権弁護士
2017年 02月 18日
「多少はまともな判決かな?」
ほっともっとに対し510万の請求をした判決が「160万円への減額命令」
よく「名ばかり店長の訴訟」が多いですが、意味が逆の場合もあります。
「店長のくせに運営管理も出来ず赤字を出す給料泥棒」って事例がねネ。
減額をしたってのは「経済の論理が解る裁判官だった」って話ですヨ!
皆様御存知の通り「従業員を如何にうまく使うか?」が決め手の弁当屋さん。
一日に10万単位の売上があるワケが無いんですから「シフト次第」です。
更に「2-3時間のパートさんをどれだけ教育出来るか?」が役割ですから。
訴訟内容の「レジやって調理やって」ってのは、管理能力が無い証拠。
「店長は店舗の経営者だ」と一方でおだてておいて、給料は抑える。
「いわゆる「やりがい搾取だ」と批判した。」って、弁護士も馬鹿ですね。
とても「欠陥商品・製造物責任が重点取扱い」って人間にゃ見えません。
「欠陥商品弁護士」ゆえに
馬鹿騒ぎをするんでしょうねぇ。
この判決・・・どう見ても「あんたの負け」なのに。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170217-00005726-bengocom-soci
by yusa-ozisan
| 2017-02-18 06:00
| へでなし弁護士の話
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Comments(2)
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macmac1965 at 2017-02-18 10:17
ま、日本企業の管理職は役員の肩書きを持つ方を含めて90%が、
「名ばかり管理職」に近い存在ですけれどね。(^0^))☆爆笑☆((^Q^)v
とは言え、「店長」の肩書きを持っていれば、それなりの裁量を持って
「店舗運営の責任」を負うのですから実態として「管理監督職」と
言えるでしょう。
まあ、直営店であるのならば、「本社社員」との給与格差の理由
開示は必要かもしれませんが・・・。(非管理職より低い管理職給与)
逆に「FC」であるのならば、店舗運営の「FCオーナー(会社)」の
経営問題でしょう。
「名ばかり管理職」に近い存在ですけれどね。(^0^))☆爆笑☆((^Q^)v
とは言え、「店長」の肩書きを持っていれば、それなりの裁量を持って
「店舗運営の責任」を負うのですから実態として「管理監督職」と
言えるでしょう。
まあ、直営店であるのならば、「本社社員」との給与格差の理由
開示は必要かもしれませんが・・・。(非管理職より低い管理職給与)
逆に「FC」であるのならば、店舗運営の「FCオーナー(会社)」の
経営問題でしょう。
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yusa-ozisan at 2017-02-20 00:08
【To macmac1965さん】
直営店なら、むしろ「現場の方が給料を高くする」ってのが原則ですよね?
本社運営経費を作る「資金源泉」のワケですからねぇ。
しかし「本社社員の方が高かった」って理由は「使えなかった」の裏付けですヨ!
直営店なら、むしろ「現場の方が給料を高くする」ってのが原則ですよね?
本社運営経費を作る「資金源泉」のワケですからねぇ。
しかし「本社社員の方が高かった」って理由は「使えなかった」の裏付けですヨ!